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当事務所の歴史

当事務所Oldham, Li & Nie (高李厳弁護士事務所、「OLN」)は1987年にGordon Oldham(ゴードン・オルダム) 弁護士によって設立され、上質かつ実用的な法律相談・アドバイス・ソリューションの提供を目指しております。

当事務所は10年前から香港ビジネスの中心地セントラルにあるセントジョージビル(St. George Building)を拠点としております。

当事務所は過去30年以上にわたって発展を遂げ、香港の法曹界をリードする存在であり、香港および中国で様々な法律・ビジネスソリューションを提供してまいりました。

現在、当事務所では40人以上の弁護士チームが勤務しており、2007年に中国上海に支所を開設し、国内外のクライアントのビジネスニーズに迅速に対応しております。

我々は、常に創立当時の原則を守りつつ、実用的な法的ソリューションを提供しながら社会に貢献してまいりました。今後とも、事業基盤の拡大を進め、皆様のご要望に十分お応えできるものと確信しております。


Globalaw |グロバロー

当事務所は常に変化するビジネスシーンにおいて迅速なグローバルソリューションをお客様にご提供いたします。

グローバロー(Globalaw)は世界で世評の高いビジネス法律事務所の国際ネットワークです。Globalawは1994年に設立され、世界中の165都市にある115以上の独立法律事務所で構成し、90ヵ国以上の法域を網羅する4,500人以上の弁護士がメンバーとして加入しており、あらゆる規模のグローバル企業の専門的なサポートグローバルネットワークです。当事務所はGlobalawに加盟する唯一の香港法律事務所として、国境を越えて世界各国の弁護士と国際的な協力関係を築き、クライアントのビジネスニーズに対応しております。

当事務所はグローバルパートナーとの緊密な関係を維持し、企業が国際取引を行う際に生じた複雑な法律問題に対して、迅速かつ信頼できるプロフェッショナルアドバイスと解決策を提供しております。


私たちのチーム

Vera Sung

Vera Sung (ビアラー・サング) はOLNのパートナーであり、香港と中国上海にあるOLNの知的財産チームを率いています。彼女は1998年に香港の弁護士になり、2010年に公証人になりました。OLNに入所する前は、香港のいくつかの大手法律事務所で知的財産法の実務に従事していました。

彼女の業務は、商標、特許、著作権、ドメイン名紛争、パッシング オフに関する訴訟、知的財産権のライセンス供与、および知的財産権の執行に焦点を当てています。または、知的財産の登録、訴追、執行、ポートフォリオ管理、および多国籍企業の開発において幅広い経験を持っています。Veraのキャリアは、米国かつ香港政府の法務部から大手企業のクライアントや慈善団体まで、幅広い分野に及ばれています。彼女は2012年から2013年の国際商標会議(INTA)において、法規制委員会の東アジア太平洋地域小委員会の委員長に任命されました。

Veraは2002年から2006年まで、また2010年から2015年までの期間にINTAの法規制委員会の委員に仕えていました。更に2007年から2009年にかけてINTAの地理的表示(GI)委員会の委員に担任されました。彼女はアジア特許弁理士協会(APAA)および香港商標専門家協会(HKITMP)のアクティブメンバーで、Globalawのアジア太平洋IPプログラムの連合会会長です。彼女は企業弁護士や国際的なクライアントを対象とした企業法務会議で頻繁に講演をしております。ソニー(香港)、南カリフォルニア大学、カナダのオンタリオ州にあるInniskillin Winery、Globalaw Conference、および香港貿易発展評議会(Hong Kong Trade Development Council)の講演者を務め、INTAで「中国における知的財産権の効果的な執行」というテーマで即席講演を行ったことがあります。または「商標使用の取り消し行動:香港とヨーロッパ連合」というタイトルのINTA円卓会議の開催者でもあります。

Veraは香港の継続かつ専門教育学院「Continuing and Professional Education(CPE)」でコースを講演しており、2012年以来、知的財産に関する法律問題についての記事をSing Tao Newspaperに定期的に掲載し、執筆者として活躍しています。

同時に、彼女は、Butterworths (バターワース)が出版した香港英中法律辞典およびMartindale – Hubbell International Law Digest (マーティンデール-ハッベル国際法ダイジェスト)の香港知的財産法の編集に参加しました。

Veraは、英国カーディフのウェールズ大学 (University of Wales, Cardiff) で法学の学士号(優等学位)を、香港大学で情報技術法の修士号を取得しています。

彼女は常に、実践的な解決に向けた提言、賢明な言語、クリアチャージなどをすることに力を注いでおります。

VeraはChambers Asia (チェンバーズアジアパシフィック) に推薦された弁護士でもあります。Chambersにて、Vera Sungがこの一年で注目に値する数多くの商標を取り扱ってきたと高い評価を得たことがあります。弊所のクライアントは、次のように述べています。「彼女は私に真っ直ぐな判断を与え、そして先を見越して考えてくれます。複雑な問題については、綿密で慎重に検討された解決策を提案することもできます。」


Anna Chan

Anna Chan (アンナ・チン) は、当所の税務アドバイザリー部門を率いています。税務コンプライアンス、税務効率化の計画や取引上の税務構造化などの税務に関する問題について、時宜にかなったアドバイスを提供しております。

彼女は 税務業務に加え、訴訟および紛争解決の支援を迅速かつ簡便にすることが可能です。または、法律と会計の両面での資格を持ち、強固な財務および銀行業務のキャリアと相まって、複雑なビジネス上の紛争に対処することができます。高等裁判所および控訴裁判所において株主の紛争、債権回収、民事上の詐欺、派生的な訴訟、争いのある規制、知的財産権紛争および複雑な証拠、多数の著名かつ画期的な訴訟に関するあらゆる問題を取り扱ったことがあります。

Annaは英語、広東語、中国語に堪能です。


Victor Ng

Victor Ng (ビクター・コ) は2013年に研修生としてOLNに入所し、2015年に弁護士の資格を取得しました。彼は合併および買収(M&A)、デューデリジェンス、中国への直接投資、 一般商事(雇用問題、データのプライバシー、および商業協定など)をあらゆる問題を取り扱うことができます。

彼は主に香港かつ中国国内、ヨーロッパ連合(EU)を含む投資に焦点を当てる国際的な税務計画問題について、クライアントにベストアドバイスを提供しております。 または、直接投資、M&A、恒久的設立(PE)と租税条約問題の税務面に関して企業に提案するのが得意です。

OLNに入社する前は、2つの「Big Four」会計事務所に勤務し、香港、国際および中国の税務問題を担当していました。Victorのクライアントには、さまざまな管轄で事業を展開する多国籍企業が含まれています。

Victorは香港大学で名誉学士号を取得しました。 また、香港公認会計士協会の会員です。 彼は英語、広東語、中国語に堪能です。


Gon Yeung

Gon Yeung (ゴン・ヨウ)は2016年に研修生の弁護士としてOLNに入所し、2018年に資格を得て、弁護士になりました。彼は株主と取締役の紛争、賃貸契約の紛争、契約上の紛争、拷問請求および刑事訴訟を含むさまざまな訴訟問題で経験があります。更に、第一審裁判所および控訴裁判所における多数の著名な訴訟に取り扱ったことがあります。企業のリストラ、デューデリジェンス、ホテル業界での一般的な商取引および国境を越えた不動産取引を含み、企業および商事に関するキャリアを積んでおります。

OLNに入所する前は、国際仲裁調査および破産問題の取り扱いに重点を置き、「Big Four会計事務所」という香港での有名な会計事務所に勤務していました。

Gonは、ブリティッシュコロンビア大学 (The University of British Columbia) で環境科学の学士号を、香港大学で法学博士号を取得しています。

ゴン・ヨウは英語、広東語、中国語に堪能です。

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ジャパニーズ・プラクティス

弁護士紹介

増山 健

登録外国法弁護士(日本法)

実績

受賞歴・ランキング

お客様の声

評判

ジャパニーズ・プラクティス

日本企業は香港で事業を設立できますか? +

はい。日本企業は、その事業目的に応じて、子会社の設立、支店の登録、または駐在員事務所の開設により、香港で事業を展開することができます。香港は、ビジネスに適した法制度、シンプルな税制、そしてアジアおよび中国本土への戦略的な玄関口という立地を備えており、アジア市場へ進出する日本企業にとって魅力的な拠点です。香港に拠点を置く日本語対応の弁護士が、最適な事業形態、法令遵守、ならびに香港での事業設立に必要な法的要件についてアドバイスいたします。

日本企業は香港法人の株式を100%所有できますか? +

はい。一般的に、香港では外国資本による100%出資が認められており、現地株主を置く必要はありません。そのため、多くの日本企業が、アジア地域全体への事業展開や投資の拠点として香港を活用しています。

日本企業と香港企業との商事紛争はどのように解決されますか? +

日本企業と香港企業との商事紛争は、当事者間の契約に定められた紛争解決条項に従い、交渉、調停、仲裁、または裁判手続により解決されます。したがって、まずは、契約書における紛争解決条項を丁寧にドラフティング、レビューすることが大切です。香港は世界有数の国際仲裁地として知られており、アジアおよび国際的な企業間のクロスボーダー紛争において仲裁地として選ばれることが数多くあります。

日本の裁判所の判決は香港で執行できますか? +

日本の裁判所による判決が香港で執行できるかどうかは、その判決の内容および適用される法制度によって異なります。日本の判決は、関連する法令の要件を満たし、かつ、特定の裁判所手続を満たすことで、承認および執行が可能となる可能性があります。特定の日本判決が香港で執行可能かどうか、および適切な執行手続については、専門的な法律相談を受けることをお勧めします。

日本企業は香港および中国において知的財産をどのように保護すればよいですか? +

日本企業は、商標、特許、意匠その他の知的財産権について、それぞれの法域で個別に登録を行うことにより、香港および中国における権利保護を図るべきです。知的財産権の保護は原則として属地主義に基づくためです。また、ライセンス契約、製造契約、販売契約、秘密保持契約などを適切に整備し、ブランド、技術、営業上のノウハウを保護することも重要です。日本、香港、中国本土を横断する包括的な知的財産戦略を策定することで、法的リスクを最小限に抑え、重要な事業資産を守ることができます。

香港法人の株式を所有する日本人が、香港で遺言書を作成せずに死亡した場合はどうなりますか? +

香港法人の株式は、香港に所在する財産として扱われ、香港の相続手続(プロベート)に関する法律の適用を受けます。香港で有効な遺言書が存在しない場合、遺族は無遺言相続条例(Intestates’ Estates Ordinance(第73章))に基づく相続手続を経る必要があります。この場合、日本で発行される戸籍謄本等をはじめとする相続関係書類について、翻訳、公証、アポスティーユ認証を経た上で、さらに香港の遺産承認裁判所(Probate Registry)による認証または承認を受ける必要があり、手続が長期化することがあります。当事務所では、日本の富裕層(HNWI)の創業者などを対象に、日本の遺言書と併用できる香港向けの遺言書を作成し、このような手続上の問題を回避できるようサポートしています。

法律相談は日本語で受けられますか? +

はい。当事務所では日本語による法律相談を提供しており、日本語を母語とする個人および企業のお客様が、安心して法律問題をご相談いただけます。日本語で法的助言を受けることは、国際取引、商事紛争、会社法務、相続・資産承継、ならびに日本・香港・中国本土に関わるその他の法的問題において特に有益です。

香港で日本語対応の弁護士に相談する場合の費用はいくらですか? +

日本語対応の弁護士への相談費用は、ご相談内容の性質、複雑さ、および業務範囲によって異なります。案件によっては固定報酬制をご利用いただける場合もありますが、その他の案件については、実際に要した時間に基づく時間制報酬となることがあります。初回相談時には、予定される業務範囲、概算費用、およびご利用いただける報酬体系について丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼いただけます。