香港および中国の労働関連法は、特に差別禁止法令の施行に伴って、急速に発展し、より複雑になってきています。

当事務所の人事労務プラクティスグループは、そのような法改正と歩調を合わせるために常に研鑽を積み重ねており、複雑で発展途上の法律分野において、実践的でわかりやすいアドバイスを提供する最前線として、雇用主や従業員、同業者から一目置かれる地位を獲得しています。


香港を代表する人事労務系弁護士

面接、採用から解雇、解雇後の制限の実施に至るまで、雇用関係のあらゆる側面において、雇用者と被雇用者の双方にアドバイスと戦略的視座を提供する経験を有しています。


雇用主へのアドバイス

私たちは、小さな問題が大きな問題に発展しないよう、タイムリーに実践的な法的アドバイスを提供できると自負しています。万が一問題が拡大した場合でも、私たちは、ビジネスの損害や混乱を防ぐために、即座に行動を起こすことを心がけています。

従業員へのアドバイス

私たちは、雇用問題が引き起こす法的ストレスと精神的ストレスの両方を認識し、個々の従業員と一緒になって、実践的なアドバイスを提供します。私たちは、従業員が直面する問題に対処すると同時に、将来にわたって従業員が保護されるような計画を立てていきます。


国際労働関係法

当事務所は、東南アジア、中国、オーストラリア、EU、米国を含むクロスボーダーおよび複数管轄の側面を持つ雇用紛争において、雇用者と被雇用者の双方にアドバイスを提供してきた経験を有しています。また、著名な雇用主間の「チーム転職」に関しても、戦略的法的助言を提供したことがございます。

人事労務プラクティスグループは、以下のような事項について助言いたします:

  • MPFの問題を含む雇用契約、役員との委任契約、スタッフハンドブックの起案
  • コンサルタント契約書の作成
  • 略式解雇、雇い止め、退職金
  • 従業員の辞職と「コンストラクティブ・ディスミサル」
  • 退職金プログラム、退職金および長期勤続手当
  • 産休・育休に関する問題や産休・育休中の解雇等
  • 禁止事項条項の執行(緊急差止や無審尋差止の獲得や代理人活動を含む)
  • 企業間取引における雇用問題
  • 「裁量型」ボーナスの不支給を含むボーナス関連事項
  • 差別と、潜在的な差別的行為の回避

ビジネス関連ビザ

特に国際的な人材が多い香港では、重要な従業員を適切な時間に適切な場所に合法的に配置することが、ビジネス上不可欠なニーズとなっています。

私たちは、従業員一人ひとりを個人として扱うことに誇りを持っており、遅延が発生し、物事がうまくいかないときに、個人、その家族、そしてビジネスにストレスや困難が生じる可能性があることを認識しています。

人事労務プラクティスグループは、ビジネス関連ビザのプロセスが円滑かつ効率的に完了するために全力を尽くします。当事務所は、グローバルな雇用主、個人、香港の新興企業や起業家のために、定期的にアドバイスを行っています。

ビジネス関連ビザサービスには、以下の事項に関するアドバイスが含まれます:

  • 就労ビザの取得と延長
  • 観光ビザの効果・結果に関するアドバイス
  • 配偶者ビザ、扶養者ビザの取得
  • 事業投資ビザの取得

雇用者と被雇用者のための税務アドバイス

また、税理士資格を持つ弁護士も在籍しており、雇用の観点から雇用主や従業員に対して、以下のような税務アドバイスを提供しています:

  • 国内およびクロスボーダーの個人タックスプランニングの策定
  • 従業員を海外に派遣して恒久的施設(PE)を設立することの潜在的な問題やリスク、およびそのような税務リスクを最小化する方法について、雇用主にアドバイスを提供
  • より税効率の高い解雇補償パッケージの策定(ボーナス、法定退職金、移転手当を含むがこれに限定されない)
  • 従業員のファントムシェア、エクイティオプション制度およびその他の表彰制度について、税制上有利な方法でのアドバイスおよび構造化

人事労務・就労系ビザ関連法

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